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2015年7月26日日曜日

通勤手当が非課税扱いとされているのは、給与所得者がこれを自由に処分することができないからである。
現在、通勤手当の非課税限度額は欠がく10万円までであり、この金額を超すと超した金額分が課税対象となる。
月額10万円というと、東京駅から西は静岡県の掛川の少し手前となる「金谷駅」までの1ヶ月定期代に相当し、距離にして245キロとなる。

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