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2015年7月26日日曜日

海外渡航費について法人税基本通達には、
「その海外渡航が当該法人の業務の遂行上必要なものであり、かつ、当該渡航のため通じ様必要と認められる部分の金額に限り、旅費としての法人の経理を見とめる」とあり、
・観光渡航の許可を得て行う旅行
・旅行の斡旋業者が行う団体旅行に応募してする旅行
・同業者の団体などが主催して行う、主として観光目的と認められるもの
は原則として法人の業務の遂行上必要な海外渡航に該当しない、としている。

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