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2016年2月2日火曜日

雑損控除の対象となるのは、災害、盗難、横領による損失だから、地震や火災、台風、水害などによる損失も対象となる。
雑損控除の対象となる資産は、生活に通常必要な資産で、税法上では「生活に必要とされる住宅、衣類、家具などの資産」とされている。
また損失額が大きくて、その年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後3年間の繰越控除が認められている。
なお、自然災害などで原状回復のための修繕は、災害の日から1年以内に修繕したものでなければならない。
他にも、シロアリ退治で5万円以上の費用を支払った場合、豪雪地帯の雪下ろしの費用が5万円以上かった場合も、5万円を超える部分も所得から控除できる。
確定申告は簡単で、災害関連支出の領収書を添付し、火災の場合には消防署が発行する「罹災証明書」、盗難の場合には警察署が発行する「被害証明書」が必要となる。

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