法的に明確な根拠はないにもかかわらず、国税庁は個人事業主の福利厚生費を使えないという指導をしている。
「福利厚生費は家事消費に含まれ、事業の必要経費とは認められない」と主張しているが、所得税法では福利厚生の定義さえ明らかにされていない。
しかし、個人タクシーの福利厚生関係の会費を必要経費に含めてもよいという通知をしている。
また、国税不服審判所の裁決でも、個人事業附しの福利厚生費は否定されておらず、個別に社会通念に照らして妥当かどうかを判断されている。
また、国税不服審判所の裁決でも、個人事業附しの福利厚生費は否定されておらず、個別に社会通念に照らして妥当かどうかを判断されている。
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