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2014年9月21日日曜日

大企業の税金の抜け穴の1つに「租税特別措置法」がある。
「租税特別措置法」とは、「特定の企業の税金を安くしてあげましょう」という制度である。
この租税特別措置法の代表的なものが2003年に導入された「試験研究費の特例」で、試験研究した企業はその費用の10%分税金を免除する制度である。
限度額その会社の法人税額の20%となっている。
試験研究費の範囲が非常に広いものだったので、大企業の殆どはこの試験研究費減税を限度額ギリギリまで受けることができた。
「試験研究費の特例」とは名ばかりで、事実上の「大企業の20%減税策」なのてある。

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