相続税を免れる方法で、最も手っ取り早いのは、遺産を配偶者(妻か夫)が全額もらうことである。
遺産を相続する人が遺産を残して死亡した人の妻もしくは夫であれば、1億6000万円までは相続税はかからない。
子供などの法廷相続人がいる場合、一度、妻が全部相続してら、時間をかけて毎年110万円づつ子供達に生前贈与をしていくのである。
110万円は贈与税の基礎控除なので、毎年110万円までなら、贈与しても贈与税はかからない。
この相続時の配偶者控除を受けるには、申告の際に戸籍謄本と遺言書の写し、遺産分割協議書の写しなど、配偶者が取得した財産がわかる書類を添えて提出せねばならない。
配偶者の場合、どだけ多額の遺産があったとしても、遺産の半分までは無税で受け取れる。
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