年収が同じでも賞与を厚くすると社会保険料の節約になる。
社会保険料は、賞与にもかかってくるが、その掛金には上限がある。
社会保険料は、賞与にもかかってくるが、その掛金には上限がある。
健康保険料は、賞与で年間540万円以上の部分については保険料はかからない。
厚生年金は、月150万円まてしかかからないので、賞与で150万円以上の部分については厚生年金はかからない。
厚生年金は、月150万円まてしかかからないので、賞与で150万円以上の部分については厚生年金はかからない。
例えば、年収1000万円の報酬をもらう場合、貰い方によって社会保険料が異なってくる。
・毎月均等にもらうと、健康保険料100万円+厚生年金170万円で社会保険料は270万円。
・300万円を毎月均等でもらい、700万円を1回の賞与でもらうと、健康保険料86万円+厚生年金77万円で社会保険協は163万円。
・300万円を毎月均等でもらい、700万円を1回の賞与でもらうと、健康保険料86万円+厚生年金77万円で社会保険協は163万円。
毎月の給与と賞与の割合については、法的な縛りはない。
ただし、厚生年金の支払いが少なければ、将来もらえる年金額も少なくなるので注意は必要である。
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