公的な資格を持つ、整体師、鍼灸師の施術による、按摩、マッサージ、鍼灸などの治療費も医療費控除の対象となる。
また、下記の一定の条件を満たせば、温泉療養も医療費控除の対象となる。
しかも、温泉療養の場合、施設の利用料だけでなく、旅費や旅館の宿泊費なども医療費控除の対象となる。
しかも、温泉療養の場合、施設の利用料だけでなく、旅費や旅館の宿泊費なども医療費控除の対象となる。
<医療費控除の対象となる一定の条件>
・医師が温泉療養を病気の治療になと認めた場合(医師の承証明書が必要)
・厚生労働省で認められた温泉療養施設、スポーツ施設を利用した場合
・医師が温泉療養を病気の治療になと認めた場合(医師の承証明書が必要)
・厚生労働省で認められた温泉療養施設、スポーツ施設を利用した場合
2014年現在、厚労省が認めた温泉療養施設は20か所ある。
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