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2014年9月21日日曜日

下記の一定の条件を満たせば、スポーツジムの会費も医療費控除の対象となる。
<医療費控除の対象となる一定の条件>
・高血圧症・高脂血症・糖尿病・虚血性心疾患などの疾病で、医師の運動処方箋に基づいて行われるものであること
・概ね週1回以上の頻度で、8週間以上の期間わたっておかなわれるものであること
・運動療法を行うに適した施設として厚生労働省の指定を受けた施設(「指定運動療法施設」)で行われるものであること
2014年現在、医療控除の対象となる指定運動療法施設は、全国に186か所ある。

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