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2014年9月15日月曜日

会社で領収書の不正請求がバレた場合、法律的には、領収書を書き換えた段階で「私文書偽造罪」(刑法159条)、その領収書を経理に回したら「偽造私文書等行使罪」(刑法161条)、さらにそこでお金を受け取っていれば「詐欺罪」(刑法246条)になってしまう。
お灸を据えられるだけなら幸運だが、会社をクビになった上に刑事事件としと訴追されることもある。

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