野蛮人の備忘録
書籍や雑誌を読んで、知り得た事を備忘録としてメモしています。
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2015年3月15日日曜日
民法(709条)では、他人に損害を与えたら賠償責任を負うよう定められている。
しかし火事は別で、民法の特別法である通称「失火法」により、賠償責任を負うのは「重大な過失」がある場合のみと決められている。
失火法が制定された明治32年当時は、日本には木造家屋が多く、一度火が出ると延焼被害が避けられないという背景があった。
自分に落ち度がなく、もらい火で損害を被った場合にも、賠償は受けられず、頼れるのは火災保険のみである。
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