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2016年3月2日水曜日

夫が会社員で、妻がパートで働くという世帯で、よく「103万円の壁」を信じて、妻の年間給料を103万円以内に抑えないと、働き損になってしまい、年末にパートタイムの出勤調整をして収入を抑える努力をしている。
確かに、パートタイムの妻の給与収入が103万円を超えると、夫の所得税の申告で配偶者控除が受けられなくなるので、夫の税金が増えてしまうと誤解してしまう。
しかし、103万円を超えても140万円までは配偶者控除に代わる配偶者特別控除が適用され、夫の給与所得からは控除額は減るがが受けられる。
控除額は減るが、妻が得た所得以上に減る訳ではないので、損することになはならない。
妻の収入が141万円以上となると、配偶者特別控除も受けられなくなり、税負担は増えるが、本当に違いが出てくるのは130万円である。
これは妻の年収が130万円を超えてくると、社会保険の扶養者になれなくなり、妻は自分で社会保険料を払わなければならなくなる。
社会保険料は、年額20万円程度なので、年収130万円を超えると実際の手取りが増えないという逆転現象となってしまうのである。

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