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2016年2月5日金曜日

国民年金は25年以上かけないと貰えず(2017年度からは10年)、25年未満だとそれまでかけた分は無駄になってしまう。
サラリーマン時代に12年間、厚生年金に加入していた人は、残り13年間、国民年金に加入すれば、国民年金をもらえる。
どうしても年金を払う余裕が内場合、減免制度を利用すべきである。
国民年金の減免制度は、その人の収入の段階によって、全額免除(年金換算は2分の1)、4分の3免除(年金換算は8分の5)、半額免除(年金換算は4分の3)、4分の1免除(年金換算は8分の7)があり、いずれの段階でも年金加入期間に換算される。
もし免除申請をせずに未納となっていれば、その期間は年金未加入となってしまう。
免除の割合は、前年の所得を基準にして決められるが、会社を退職した人の場合には特例がある。
手続きは市区町村役所で申請でき、必要書類は前年の収入が分かる書類、離職票などを持参すればよい。

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