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2014年3月29日土曜日

贈与税をかけずに、親から支援をしてもらうには、親からお金を「借りる」ようにする。
お金を「もらう」のではなく、「借りる」のであれば、贈与税はかからない。

親と賃貸借契約を結び、贈与税の年間控除額110万円の範囲内で、返済することにする。
つまり、毎年110万円ずつ親から贈与をうけ、それを親に返済する。

例えば、親から2000万円の住宅資金を援助してもらう場合、毎年100万円ずつ20年で返済するという賃貸借契約を親と結ぶ。
それから毎年、親から100万円を実際にもらい、それを親に返済する形をとる。

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