社会保険料は税金と変わらない。
75歳以上の高齢者を対象とする後期高齢者医療制度は給付金(1 3,8兆円)の4割を被用者保険(協会けんぽ・健保組合)や国民 健康保険かせの支援金で賄われている。
さらに被用者保険からは国民健康保険に対して、前期高齢者(65 歳~75歳)の医療給付金を補助するための納付金として3,3兆 円の財政調整がある。
この結果、健康保険組合の保険料収入のうち、後期高齢者支援金と 前期高齢者納付金が占める割合は全組合平均で46%となっている 。
つまり、保険料の半分近くが組合健保の加入者に還元されず、高齢 者医療への再配分に充てられている。
消費税は特定の者への負担は集中しないが、社会保険料は勤労世帯 に負担が集中する。
貧しい勤労世帯から裕福な高齢者世帯への逆再配分も起こり得る。
75歳以上の高齢者を対象とする後期高齢者医療制度は給付金(1
さらに被用者保険からは国民健康保険に対して、前期高齢者(65
この結果、健康保険組合の保険料収入のうち、後期高齢者支援金と
つまり、保険料の半分近くが組合健保の加入者に還元されず、高齢
消費税は特定の者への負担は集中しないが、社会保険料は勤労世帯
貧しい勤労世帯から裕福な高齢者世帯への逆再配分も起こり得る。
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