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2014年3月29日土曜日

社会保険料は税金と変わらない。
75歳以上の高齢者を対象とする後期高齢者医療制度は給付金(13,8兆円)の4割を被用者保険(協会けんぽ・健保組合)や国民健康保険かせの支援金で賄われている。

さらに被用者保険からは国民健康保険に対して、前期高齢者(65歳~75歳)の医療給付金を補助するための納付金として3,3兆円の財政調整がある。

この結果、健康保険組合の保険料収入のうち、後期高齢者支援金と前期高齢者納付金が占める割合は全組合平均で46%となっている

つまり、保険料の半分近くが組合健保の加入者に還元されず、高齢者医療への再配分に充てられている。

消費税は特定の者への負担は集中しないが、社会保険料は勤労世帯に負担が集中する。
貧しい勤労世帯から裕福な高齢者世帯への逆再配分も起こり得る。

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