脱税とは、現行の税法においては、違法な手段を用いて、故意に納税を免れる「仮装隠ぺい」にあたる行為と定義されている。
例えば、ありもしないタクシー代の領収書を発行し、経費を水増しする行為は「ないもの」を捏造するので「仮装」に当たる。
また、売上の一部を銀行から引き出して自宅の金庫などに隠す行為は「あるもの」を隠しているので「隠ぺい」に当たる。
これらの行為が意図的であることが証拠によって明らかになった場合に、脱税となる。
つまり、その行為の目的が課税逃れだったかどうかではなく、仮装隠ぺい行為があったかどうかがポイントとなる。
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