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2017年8月20日日曜日

脱税による追徴税額は、仮装隠ぺいされた資金(脱税資金)が「認定賞与」として処理されるかどうかによって大きく異なってくる。
賞与であれば給与所得となるため源泉徴収税の支払いが必要となる。
一方で、脱税資金が認定賞与ではなく「代表者貸付金」としてしょるされることがある。
脱税資金の行方が分からない時は、その資金を「会社から代表者に貸し付けた」みなして処理し、経理上、「代表者の責任として振り替えた」とも言える。
この代表者貸付金については、認定賞与のように源泉徴収税が課税されることはないが、代表者貸付金とみなされた場合、代表者には会社への返済義務が発生し、資金が残っていなければ、どうにかして用立てる必要が出てくる。
認定賞与か代表者貸付金かの判断は、管井的な基準があるわけではなく、マルサや司法の判断にゆだねられている。
脱税の手口や動機、悪質性、使途など様々な条件を加味して決断される。
脱税資産を「代表者貸付金」で処理した事案の場合、10年程前まではマルサは、刑事告発を見送っていたケースが多かった。
代表者貸付金とみなした事案は、現預金や株式、不動産といった脱税した資金の行き先(たまり)が判明していないことを意味すので、証拠不十分で告発までは至らなかった。
しかし、現在は脱税資金が消失し、代表者貸付金という名目で処理したケースであっても、摘発実績のノルマが果たすため、マルサは刑事告発するようになっている。
従来は脱税所得3億円で強制捜査に入り検察庁に告発するのが目安だったが、現在はその基準が1億円程度にまで下がっている。
国税庁によると、平成26年度に告発した事案1件当たりの脱税額は1億1000万円となっている。

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