仮に売上除外で1億円を脱税した場合、追徴課税は以下のように決定される。
まず法人税名地に対する追徴課税の計算では、本来の4400万円が納税額(本税)に対して、重加算税(1540万円)と延滞税(249万円)がそれぞれ加算され、6189万円となる。
さらに、脱税資金が役員に対する賞与とみなされる認定賞与とされる課税が、脱税所得1億円の46%(4600万円)がプラスされる可能性もある。
そのうえ、丸さに刑事告発されて有罪判決が下ると「罰金(刑事罰)」が課せられる。
罰金の額は裁判官の判断で左右されるが、本税の20~30%が相場となっている。
仮に30%とすると、4400万円×30%で1320万円となる。(延滞税の計算は省いている)
罰金の額は裁判官の判断で左右されるが、本税の20~30%が相場となっている。
仮に30%とすると、4400万円×30%で1320万円となる。(延滞税の計算は省いている)
総額にして1億2109万円となり、正しく申告した際の本来の納税額である4400万円に対て、7700万円以上もの出費となる。
脱税で有罪判決が下ると、銀行から追徴融資は受けられないので、経営者個人の自宅や資産を売り払って、納税資金を用立てる必要が生じることになる。
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