事業承継で問題となるのは、代表者が会社に資金を貸し付けているケースである。
特に、代表者が役員報酬を多額に取って、会社の業績が傾いた時に、代表が個人の預金から会社に貸し付けることがよくある。
特に、代表者が役員報酬を多額に取って、会社の業績が傾いた時に、代表が個人の預金から会社に貸し付けることがよくある。
仮にその状態のまま代表者が亡くなると、代表者貸付金は100%財産となり、遺族に対して相続税が課されてしまう。
会社に納税資金があれば良いが、なければ遺族が工面しなければならない。
だから、役員報酬を抑えて、個人と法人のトータルで節税し、内部留保という形で会社にキャッシュと資産を残して沖、会社の株式を長期にわたって後継者に贈与していくのが、相続税対策の効果的な進め方となる。
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