税務調査の際に調査官はよく「それは通達違反です」と言って、なにがしかの修正申告を求めてくる。
しかし、通達というのは、国税庁が税務署の職員に向けて発信している命令や規則であり、いわば社内規則、就業規則のようなもので、税金を多く取る為に、彼らが税法を都合よく解釈しているにすぎない。
通達は法律ではないので、通達違反と言われても焦る必要はない。
税務訴訟においても、通達は裁判上の判断基準とはならない。
「通達には従っていないが、税法違反にはならない」という見解が示された判例もある。
「通達には従っていないが、税法違反にはならない」という見解が示された判例もある。
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