平成25年1月から「国税通則法」の改正により税務調査の手続きが変わった。
税務調査が予告なしに入ってきたら、完全なる違法となる。
税務調査が予告なしに入ってきたら、完全なる違法となる。
あらかじめ調査する企業に対して、①調査日時、②調査する場所、③調査の目的、④調査科目、⑤調査対象期間、⑥対象となる帳簿などを、漏れなく通知しなければならない。
事前通知に不足があった場合、調査終了時に指摘事項が出そうになった時に、「おたくの事前通知手続きは違法でいよね」と切り返し、指摘事項を減らすよう交渉するべきである。
0 件のコメント:
コメントを投稿