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2015年6月1日月曜日

税務調査官が指摘した事に納得できない時は、「それでは更生決定してください」と言うべきである。
そうすると、税務署自らがこちらの処理を否定する証拠を集めなければならなくなる。
税務署側が妥当な証拠を提示できない限り、申告是認となる。

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