野蛮人の備忘録
書籍や雑誌を読んで、知り得た事を備忘録としてメモしています。
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2016年10月21日金曜日
建物の建築が可能な「有効宅地」の部分と、指導の部分とがある土地では、私道に人の通行があり、道路として認められている場所は注意が必要である。
有効宅地部分と私道部分が分筆されておらず、併せて1筆になっていると、私道部分にも固定資産税、都市計画税が課税されてしまうことがある。
私道部分を非課税にするには、分筆するか、あるいは有効宅地部分と私道(道路)部分とを明確にする資料として、測量図を携えて、自治体の課税担当部署(東京都は都税事務所)を訪問し、手続きをする必要がある。
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