相続を考えると不動産は法人所有にておくと有利である。
法人の株式価格の評価は、法人が所有する資産である不動産物件の価値も評価対象となる。
この評価方法が不動産物件の取得から3年を境として変わる点に注意が必要である。
この評価方法が不動産物件の取得から3年を境として変わる点に注意が必要である。
物件取得から3年以内で法人の株式を相続することになった場合、評価額は個人所有の不動産相続時のように固定資産税評価額によって算定されず、取得から3年間は実際の市場取引額が基準となる。
ところが、3年を超えると市場価格よりも評価額が低い固定資産税評価額による査定基準が採用される。
つまり同一の不動産であっっても、その評価額が大幅に圧縮され、その物件を所有している法人の株式評価額も減少し、法人を相続する際の相続税を引き下げることが可能となる。
つまり同一の不動産であっっても、その評価額が大幅に圧縮され、その物件を所有している法人の株式評価額も減少し、法人を相続する際の相続税を引き下げることが可能となる。
また、不動産物件を取得する際に銀行融資を受けた場合、物件取得から3年以内で、不動産評価額が市場価格に準じたものとなり、融資額と物件評価額の差はそれ程ない。
ところが、3年を超えると資産価値は減価償却が考慮された法定価格となり、市場価格より安価になる事が殆どである。
その結果、残債額との関係で、法人は資産より債務が多い債務超過状態となり、自社株評価がゼロ円にまで引き下げられることすらある。
ところが、3年を超えると資産価値は減価償却が考慮された法定価格となり、市場価格より安価になる事が殆どである。
その結果、残債額との関係で、法人は資産より債務が多い債務超過状態となり、自社株評価がゼロ円にまで引き下げられることすらある。
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