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2013年1月5日土曜日

首都圏を中心に、「敷金」「礼金」を無料とする「ゼロゼロ物件」があり、更に保証料を支払えば、入居時の保証人が不要というサービスも登場している。

しかし、一部の「ゼロゼロ物件」では、家賃の支払いが少し遅れただけで、カギを付け替えられ部屋を閉め出され、「消費者契約法」で遅延損害金にかかる上限金利は14.6%と決められているが、それを超える高額の遅延損害金をとられるトラブルが多発している

現行の「借地借家法」では、正当な事由がなければ貸主は賃貸を解約することができないなど、借主の方が貸主より弱い立場にあるので、貸主よりも借主を保護することが規定されている。

しかし、「ゼロゼロ物件」では、契約書が「借地借家法」が適用される賃貸契約ではなく、「借地借家法」が適用されない「施設付鍵利用契約書」となっている事が多い。

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