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2013年3月3日日曜日

医療費控除は、医療費が10万円以上かからないと受けれないと思っている人が多いが、所得が200万円未満の人は、医療費が所得金額の5%以上かかっていれば医療費控除が受けれる。

例えば、所得が150万円の人は、医療費が7万5000円以上かかっていれば医療費控除が受けられる。

夫婦で共働きをしている場合、収入が低い方が家族の医療費を支払ったことにすれば、医療費控除を受けやすくなる。

温泉療養を医師が病気の治療になると認めて、厚生労働省が指定した全国18カ所の「温泉利用型健康増進施設」に行った時に医療費控除に入れられる。
この場合、温泉までの旅費や旅館の宿泊費も対象となる。

温泉療養と同様に、医師が病気の治療になると見つめた場合、厚生労働省が指定した全国340カ所のスポーツ施設である「運動型健康増進施設」に行った時のみ対象となる。

医療費控除は、原則として病気や怪我を治す医療費にしか認められないので、歯の矯正費は対象がだが、未成年の子供の歯の矯正費に限って対象となる。

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