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2013年3月3日日曜日

「扶養控除」とは、扶養している16歳以上の親族がいると受けられるが、「扶養控除」にできる範囲は、世間で思われているよりもかなり広い。

対象になる親族とは、6親等内の血族(血のつながりがある親族)か3親等内の姻族(妻や夫の親族)で、同居している必要はなく、16歳以上で収入のない親族であればよい。

「いくら以上、仕送りしていなければ扶養に入れられない」という明確なルールはないので、両親が65歳以上の場合は年金収入が一人120万円以下であれば、扶養家族に入れられる。

税務署の職員に扶養家族が多いのは、家族思いというのではなく、扶養家族のこのルールを最大限に活用しているからである。

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