2013年1月24日に決定された税制改正大綱は、富裕層に対する増税と庶民の減税を装いながら、実は庶民を狙い撃ちにした大増税が仕掛けられている。
〇高所得者向け税制改革
最高税率の引上げについては、所得税率を現行40%から45%に引上げ、相続税も最高税率を現行50%から55%に引き上げる。
確かに高額所得層には1割程度の負担増にはなるが、所得税の最高税率が適用されるのは、課税所得4000万円超の部分だけでしかなく、最高税率が適用される人は数万人程度しかいない。
富裕層の多くは個人の会社を所有しており、その法人税は2012年の30%から2013年には既に25.5%へ引き下げられている。
〇庶民向け税制改革
相続税の増税は、非課税枠に当たる基礎控除を4割縮小し、3000万円とされる。
これまで、相続税を納税している人は4%しかいなかった。
しかしこれからは、都市部で住宅を所有している人、自家保有の商店を持っている自営業者は、軒並み相続税の支払いが発生する。
住宅ローン減税(住宅ローンの1%を減税)の拡充は、限度額をこれまでの2000万円から最大5000万円に引上げるとされている。
しかし、例え5000万円もの住宅ローンを組めたとしても、庶民が返済できる訳がない。
〇高所得者向け税制改革
最高税率の引上げについては、所得税率を現行40%から45%に引上げ、相続税も最高税率を現行50%から55%に引き上げる。
確かに高額所得層には1割程度の負担増にはなるが、所得税の最高税率が適用されるのは、課税所得4000万円超の部分だけでしかなく、最高税率が適用される人は数万人程度しかいない。
富裕層の多くは個人の会社を所有しており、その法人税は2012年の30%から2013年には既に25.5%へ引き下げられている。
〇庶民向け税制改革
相続税の増税は、非課税枠に当たる基礎控除を4割縮小し、3000万円とされる。
これまで、相続税を納税している人は4%しかいなかった。
しかしこれからは、都市部で住宅を所有している人、自家保有の商店を持っている自営業者は、軒並み相続税の支払いが発生する。
住宅ローン減税(住宅ローンの1%を減税)の拡充は、限度額をこれまでの2000万円から最大5000万円に引上げるとされている。
しかし、例え5000万円もの住宅ローンを組めたとしても、庶民が返済できる訳がない。
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