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2014年1月20日月曜日

贈収賄については、贈賄側(ワイロを送る方)の時効は3年だが、収賄側(ワイロを貰う方)の時効は5年である。

この時間差を利用して、贈賄側は刑事訴追を免除され、収賄側だけが逮捕される事件を作るのが国策捜査の特徴である。

贈賄側は自分が犯罪者にされる事が無いので、検察にペラペラ喋る自動供述書製造機になってしまう。

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