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2014年2月15日土曜日

国民健康保険料は、原則として未納があれば全額支払わないと、新しい健康保険証をもらえない。

しかし、引っ越して住民票を他の自治体に移した場合、国民健康保険証は新たな自治体で発行される。
この場合、新自治体では旧住所での未納は全く考慮せずに発行してくれる。
そして、住所を変えてから、きちんと国民健康保険料を支払っていれば、過去の未納は関係なく、保険証も継続できる。

ただし、旧住所の自治体には未納額は残るので、前の住所地で国民健康保険に加入していながら保険料を納付していない人には、前の自治体から催促状が届き、この未納分は最終的には払わねばならない。

また、旧住所で一度も国民健康保険に加入せずに、住所を変えた場合は、旧住所地でも国民健康保険料の未納は発生しない。
国民健康保険に未加入のまま、長い時間が経っている人は、住所を変えればよい。

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