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2012年8月26日日曜日

開業医(医師、歯科医師)の収入は、租税特別処置法第26条(社会保険診療報酬の所得計算の特例)により、税法上の優遇制度がある。

<開業医の経費率>
2500万円以下の金額    72%
2500万円~3000万円の金額 70%
3000万円~4000万円の金額 62%
4000万円~5000万円の金額 57%

租税特別措置法第26条

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