野蛮人の備忘録
書籍や雑誌を読んで、知り得た事を備忘録としてメモしています。
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2014年7月4日金曜日
領収書、請求書等の保存は、会社法では最大10年となっている。
税法上の規定では最大9年となっている。
税務調査の対象となるのは、原則として前期から過去3年なので、
実質的には「税路調査対策の過去3年分の書類」を比較的取り出し
やすい所に置いておき、後の分は保存さふできていれば良い。
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