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2015年3月3日火曜日

日本の金融機関で扱う金融商品の殆どは「金融商品販売法」という法律の対象となり、顧客への販売時に金融商品のリスクなど重要事項の説明をする事が義務付けられている。
説明が不十分で顧客が損害を被った場合には、販売した金融機関には損害賠償責任が生じる。
しかし、銀行で扱う「住宅ローン」は金融商品販売法の適用外となっている。
金融庁の見解では、「元本割れの概念がある金融商品でないと損害賠償責任が発生しなので、欠本欠損額が測れない。貸し手も信用リスクを取っているので住宅ローンは適用外」となっている。
アメリカでは、住宅ローンに関する消費者保護の法律や規制が複数あり、「消費者信用保護法」では「変動金利ローンの場合の消費者保護」という項目があり、「消費者が変動金利を利用する場合、融資機関は情報開示を義務付けられている。たとえば15年間の金利変動実績データによる返済額計算例の提供、最悪のシナリオに基づいた返済額例の提供などが必要」となっている。
日本では、超低金利の水準で多額のローンを変動金利で借りる場合、自己責任で「最悪のシナリオに基づいた返済額例」を作成しておく必要がある。

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