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2016年3月14日月曜日

2014年11月に、警視庁公安部が過去に使った事がなかった「私戦予備・陰謀」という刑法93条で規定している罪状を使って、イスラム国に行こうとしていた北海道大学の学生の家宅捜索をした。
刑法93条では、外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、準備したり、陰謀を企てたりした者について、3ヶ月以上5年以下の禁固刑を規定している。
「予備」とは、武器や資金の準備などを行った場合に適用される。
この「私戦予備・陰謀」というのは、西郷隆盛を意識して作られた法律で、要するに「征韓論」対策で、勝手に朝鮮に戦争しにいくような不平士族が出てくると困るので、それを罰するという条項だった。
その後、西郷隆盛のような人が出ていないので一度も使われていなかった。

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