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2017年7月18日火曜日

2009年にスタートした裁判員制度について、裁判員が量刑判断を行うことに危機感を感じる。
アメリカの陪審員制度は有罪か無罪かの判断だけだが、日本の裁判員裁判は量刑判断にも関与する。
証人に対する評価を「市民感覚」で判断するところまでは良いとして、量刑を「市民感覚」で判断して良いのかという点は微妙である。
前提として、最近の刑事裁判全般の傾向として、罪名は軽くして量刑を増やしていることが問題となっている。
例えば、殺人罪(死刑又は無期若しくは5年以上の懲役)ではなく、障害致死罪(3年以上の有期懲役)を適用するけれども、懲役は殺人罪並みにするなどのケースが実際に起こっている。
有罪であれば、誰もが被害者に同情する。
裁判長から量刑について説明を受けたとしても、相場は分からない。
分からなければ、どうしても「被害者感情を考えるとできるだけ思い方がよい」となってしまう。
被告人にとっては、罪名よりも量刑の方が重要であり、罪名は軽くても懲役の期間が長ければ意味はない。
裁判員裁判で、適正な量刑を決めるのは難しい。

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