信金・信組が銀行に業態転換をして金融庁の検査を受けるのを拒むことで、地方金融機関の再編が進まない。
しかし、「金融機関の合併及び転換に関する法律」(1968年6月施行)では、信金・信組のままで銀行と合併することが可能なのである。
この法律は、度重なる改正を経て、現在も有効である。
この法律は、度重なる改正を経て、現在も有効である。
この法律の「二章 合併」の「二節 銀行と共同組織金融機関との合併」では銀行と信金、銀行と信組合併につて説明されている。
更に「三節 共同組織金融機関と共同組織金融機関の合併」では、信金と信組の合併も想定して条文が書かれてる。
更に「三節 共同組織金融機関と共同組織金融機関の合併」では、信金と信組の合併も想定して条文が書かれてる。
驚くことに、この法律では、信組が銀行を吸収合併する、信金が銀行を吸収合併することまで想定して条文が書かれている。
1968年当時から、強い信金・信組が銀行を買収することを予想していたのである。
1968年当時から、強い信金・信組が銀行を買収することを予想していたのである。
実際に、信金・信組の方が、銀行より預金量が多い県がある。
こうした異業態間の合併があると相乗効果は高いと思われる。
こうした異業態間の合併があると相乗効果は高いと思われる。
0 件のコメント:
コメントを投稿