日本の死刑執行については、刑法11条などにより、「絞首」と規 定されている。
しかし、その絞首刑の詳しい方法は法律では規定されておらず、現 在でもさらし首が認められていた時代に「太政官」が出した布告に 基づいて行われている。
1961年7月19日に最高裁が出した死刑制度に関する判決では 、1873(明治6)年に出された「太政官布告六五号」がずっと 法律と同等なものとして有効であり続けているという内容だった。
太政官とは、1868(慶應4・明治元)年に政府にできた組織で 、1885(明治18)年に内閣に代わるまで存在した。
この「太政官布告六五号」が出た1873年当時は、大日本帝国憲 法はもちろん、旧刑法さえも存在していない。
「新律綱領」という刑罰規定の中で、「絞」と「斬」という死刑が 定められており、イギリスの方法を参考に「絞」の執行方法を定め たのが、「太政官布告六五号」であり、これは法律ではない。
しかし、その絞首刑の詳しい方法は法律では規定されておらず、現
1961年7月19日に最高裁が出した死刑制度に関する判決では
太政官とは、1868(慶應4・明治元)年に政府にできた組織で
この「太政官布告六五号」が出た1873年当時は、大日本帝国憲
「新律綱領」という刑罰規定の中で、「絞」と「斬」という死刑が
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