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2013年3月6日水曜日

会社が社員の家賃を払うことは、福利厚生費として認められている

手続きは、今、社員が借りている賃貸物件を社員名義から会社名義に変更するだけでよい。

その際に、社員は会社に対して、固定資産税相当分(家賃相場の15~30%)程度を支払えばよい。

もし社員の家賃負担が無いと、過分な利益供与として、「社員に対する給与」とみなされてしまう。

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