会社が社員の家賃を払うことは、福利厚生費として認められている 。
手続きは、今、社員が借りている賃貸物件を社員名義から会社名義 に変更するだけでよい。
その際に、社員は会社に対して、固定資産税相当分(家賃相場の1 5~30%)程度を支払えばよい。
もし社員の家賃負担が無いと、過分な利益供与として、「社員に対 する給与」とみなされてしまう。
手続きは、今、社員が借りている賃貸物件を社員名義から会社名義
その際に、社員は会社に対して、固定資産税相当分(家賃相場の1
もし社員の家賃負担が無いと、過分な利益供与として、「社員に対
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