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2013年3月6日水曜日

同族会社の場合、親族を社員にしておけば、思わぬ利益が出てしまった場合に、親族社員を一度退職させて、利益分を退職金として経費計上し、役員に昇格させる事ができる。

何年間か社員や役員をしていれば、退職金を支払う事ができ、退職金の定めを作っていない場合は、4~5年働いていれば1年程度の給料分、10年働いていれば2年程度の給料分を退職金として支払うことができる。

あまりにも高額な退職金だと、税務署から否認されてしまうが、

勤続年数×月の報酬×3(以下)

であれば、まず問題ないとされる。

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