同族会社の場合、親族を社員にしておけば、思わぬ利益が出てしま った場合に、親族社員を一度退職させて、利益分を退職金として経 費計上し、役員に昇格させる事ができる。
何年間か社員や役員をしていれば、退職金を支払う事ができ、退職 金の定めを作っていない場合は、4~5年働いていれば1年程度の 給料分、10年働いていれば2年程度の給料分を退職金として支払 うことができる。
あまりにも高額な退職金だと、税務署から否認されてしまうが、
勤続年数×月の報酬×3(以下)
であれば、まず問題ないとされる。
何年間か社員や役員をしていれば、退職金を支払う事ができ、退職
あまりにも高額な退職金だと、税務署から否認されてしまうが、
勤続年数×月の報酬×3(以下)
であれば、まず問題ないとされる。
0 件のコメント:
コメントを投稿