刑務所で未決勾留者は、平日は1日一通の手紙を出すことができる 。
どうしても2通出したい時には、特別発信の許可を取ると可能とな る。
これに対して、懲役が確定した受刑者は、手紙の受領は何通でもで きるが、発信は極度に制限される。
刑務所によって異なるが、月4回程度、1回便箋7枚以内の発信し か認められない。
面会も当初は月2回で、1回あたりの面会時間は短いと10分、長 くても30分程度である。
どうしても2通出したい時には、特別発信の許可を取ると可能とな
これに対して、懲役が確定した受刑者は、手紙の受領は何通でもで
刑務所によって異なるが、月4回程度、1回便箋7枚以内の発信し
面会も当初は月2回で、1回あたりの面会時間は短いと10分、長
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