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2014年2月9日日曜日

刑務所で未決勾留者は、平日は1日一通の手紙を出すことができる
どうしても2通出したい時には、特別発信の許可を取ると可能となる。

これに対して、懲役が確定した受刑者は、手紙の受領は何通でもできるが、発信は極度に制限される。
刑務所によって異なるが、月4回程度、1回便箋7枚以内の発信しか認められない。
面会も当初は月2回で、1回あたりの面会時間は短いと10分、長くても30分程度である。

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