大手総合商社を中心に海外子会社を多く保有する大企業の実効税負担率が低い。
その理由として、2009年に設けられた「海外子会社配当益金不算入制度」の恩恵が大きい。
この制度は、一定の要件を満たす海外子会社であれば、受取配当額の一律95%を益金に算入しない、というものである。
この制度は、一定の要件を満たす海外子会社であれば、受取配当額の一律95%を益金に算入しない、というものである。
この制度は、これまで海外子会社に溜め込まれた収益を、日本に還流させることを目的に設けられた。
企業の海外移転に歯止めがかからない状況で、財務省も妥協せざるを得なかった。
企業の海外移転に歯止めがかからない状況で、財務省も妥協せざるを得なかった。
この制度の導入により、海外子会社の収益を日本本社に配当として還流させても、5%しか課税対象となる益金には加算されない。
しかも、この5%でさえ、必要経費等として損金(海外子会社の管理等の経費)に算入されるので、実質的にはほぼ無課税となっている。
しかも、この5%でさえ、必要経費等として損金(海外子会社の管理等の経費)に算入されるので、実質的にはほぼ無課税となっている。
この制度は2011年4月から開始されたが、この制度による無税配当総額は2010~2011年度の2年間で、7兆8801億円に達しており、そのうち資本金10億円以上の企業が98.4%を占めている。
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