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2015年1月2日金曜日

日産自動車の2013年3月期の実効税負担率は20.45%だった。
日産自動車の有価証券報告書には、「法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳」という記載がある。
要するに、どのような手段でどれほど法人税納付額をへらしているのかが、株主に占められているのである。
例えば、2013年3月期の決算資料によると、「在外連結子会社の税率差 ▲5.0%」とあるが、海外子会社の現地国の税率と日本の税率さが、平均5%あったということである。
そこから逆算すると、子会社を日本に置くよりも、海外に置くことで法人税が258億円安くなった事が分かる。
また、同決算資料には「税額控除 ▲3.9%」とあり、「特別試験研究費」の税額控除などの政策減税の恩恵があったと推測される。
「特別試験研究費」の税額控除は、それまで法人税額の20%を上限として認められてきたが、2013年度の税制改正によって上限が30%に引き上げられ、更に優遇されている。

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