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2015年5月31日日曜日

平成25年1月に税務調査の手続きを定めた「国税通則法」が改正された。
それまで調査開始や調査終了の手続きに関して、あいまいな部分が多かったが、調査をする時に、あらかじめ決められた項目を事前に通知することや、調査終了後には申告是認通知(問題がなかった時)、更正決定通知(問題があった時)という形で、はっきりと書面で残す事がルール化された。
この改正の結果、平成24事務年度の調査件数は9万3000件で、前年度から17.4%っている。また1件当りの調査期間は平均2.6日延びている。
ちなみに平成25事務年度の調査件数は9万1000件と、更に減っている。

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