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2017年8月24日木曜日

都市圏の生産緑地が大量に不動産市場に出回るかもしれない「2022年問題」がクローズアップされている。
土地の利用は地域によってさまざまに規制されており、大きな都市の中心に近いエリアでは「市街化区域」に指定されているエリアが多い。
市街化区域とは建物を建てるなど「市街化」することを促すために指定される。
市街化区域に指定されると、行政から「その土地は有効活用して税金を払ってね」と迫られ、固定資産税が高くなる。
しかし、市街化区域内に農地がある場合、農業は生産性が低いので固定資産税を高くできず、基本的には所有者がその土地で農業を続けることを条件に、30年間は例外的に農地として軽い課税を続けることを認められたのが「改正生産緑地法」である。
生産緑地に指定されると税金負担は軽いが、売却には厳しい制限が課されてしまう。
この改正生産緑地法は例外的措置であり期限がある。
多くの生産緑地で、その期限が切れるのが2022年となる。
2022年が過ぎると生産緑地の所有者は指定を解除して、農地を売却することが可能となる。
2014年3月末時点で、生産緑地として登録されている面積は1万2653区タールで、首都圏ではそのうち57%の7747ヘクタールが登録されている。
この面積は東京ドーム(4.6ヘクタール)の1657個分となり、これが売り出されると不動産価格を暴落に導く強力な要因になってしまう。
ただ、これを避けるべく制度の延長が見当されているが、生産緑地で農業をしている農家は高齢化しており、期限切れにならなくても相続で指定の解除が進むことになる。

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