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2018年7月12日木曜日

普通抵当権が1つの借入契約ごとに効力が限定され、借入を完済してしまえば、ほかの借入には効力が及ばないのに対し、根抵当権は契約ごとではなく、銀行との間で金額の「枠(限度額という)」を設定し、その枠の範囲内であれば、いつでも永遠に借入の保証として使える権利となる。
銀行からは「業績が少し悪化した時に、根抵当権を設定しておくと、借入のたびに抵当権を設定しなくてよいので便利で、抵当権設定費用を考えると経済的ですよ」と進められる。
しかし、根抵当権は一度設定されてしまうと、その銀行に関わる借入の全てを返済しない限り外せなくなってしまう。
根抵当権を設定していない銀行からすると、根抵当の担保枠の分だけ担保価値を低く見なければならななてしまうので、新たな取引銀行が参入しな.にくくなってしまう。
また一度根抵当権を設定すると、借入を全額返済するか、承諾を得るまで解除てきないので、無担保融資さえ有担保と同じことになってしまう。

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