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2018年7月12日木曜日

保証協会付融資を受ける際に、保証協会が抵当を条件に保証することがある。
具体的には、何かあって銀行が押さえている根抵当権を行使した場合に、保証協会付の融資から優先して充当するいう条件をつける形になる。
これを「協会優先充当」というが、保証協会と銀行の両方に担保を取られるのと同じような状態となる。
根抵当権の解除には、その銀行の全てのプロパ融資と、他行を含めた保証協会付融資の全額返済が必要となってしまう。
つまり、一括で別の銀行が借入を引き受けてくれない限り、他行への借り換えができないことになってしまい身動きがとれなくなる。
従来根抵当権を設定していて、新たに保証協会付融資を受ける場合には、「優先充当にはしないで頂きたい」と一言確認が必要である。
抵当権はこちらから「外してくれ」と言わない限り、住宅ローンでもない限り、銀行から積極的に外してくれることは無いので注意が必要である。

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