Amazon

2014年6月8日日曜日

マレーシアには住民税、相続税、贈与税がない。
この税制面のメリットは、年金受給者にも及ぶ。

日本とマレーシアは租税条約を締結しているので、マレーシアで税法上の居住者となれば、年金に対して日本で課税されなくなる。

さらに、マレーシアの税法では、年金は原則非課税なので、双方の国から課税されなくなる。

年金の受取指定口座をマレーシア国内の銀行に設定することも可能である。

0 件のコメント:

コメントを投稿