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2014年6月5日木曜日

弁護士、公認会計士、税理士は、難関試験に合格せねばならない国家資格である。

弁護士は法務省から独立し、弁護士会は国家から管理されていない

しかし、税理士は独立性はなく、国税庁から厳しく管理・監督を受ける身分である。
国税局には、「税理士監理室」という監督部署が設置されており、屈辱的な立場に置かれている。

その為、重大な税理士法違反の行為が認められた場合、懲戒処分を視野に入れた国税庁による調査が実施される。

中でも「税理士等情報提供箋」という制度ができてから、税理士は「関与先」、つまり顧客リストを毎年1回、税務署に提出する義務を課せられた。
顧客のために税務署と対決する税理士に対して「関与先に一斉に税務調査を入れるぞ」と圧力をかけられてしまう状況となっている。

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