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2015年2月27日金曜日

日本の税制では、「間違いだ」という証拠が無ければ、納税者側の言い分が認められることになっている。
税務調査で、始末書を要求するケースは、実は「不正かどうか明確な物証に乏しい場合」となる。
納税者が始末書を提出してしまったら、重加算税を課せられる羽目になる。

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