ふるさと納税は正確に言うと納税ではない。
にも関わらず、なぜ納税という名称が残されているのかについて、『ふるさと納税研究会報告書』によると、現在のふるさと納税のように寄付金控除方式で行うやり方の他に、当初は自分の住所の自治体と「ふるさと」の自治体に住民票を分割して、納付する方式も有りうるのではないかと議論されていた経緯に関連する。
しかし、住民税の分割方式が行われると、行政サービスを受けている自治体に払う分が減る一方で、行政サービスを受けていない自治体に住民税を払うこととなり、受益と負担の関係を説明することが困難になる。
また住所地以外の自治体が個人住民税を課税する根拠がない。
また住所地以外の自治体が個人住民税を課税する根拠がない。
以上のような理由で、ふるさと納税は結局は、住民税を分割して納付する方式ではなく、寄付金控除方式で行われるようになった。
ただ、当初の経緯もあり、名称には「納税」という言葉が名残りとして残されたのである。
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